二世帯住宅への変更 | 小規模宅地等の特例 | 【秋葉原・神田の司法書士】

二世帯住宅への変更

二世帯が自宅の中で行き来できるタイプの二世帯住宅の場合、二世帯が一緒に生活をして、同居していることになるため、その土地全体について小規模宅地等の特例の対象となります。

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