減額割合の要件詳細 | 小規模宅地等の特例 | 【秋葉原・神田の司法書士】

減額割合の要件詳細

80%引きになる特定居住用宅地の要件

80%引きになる特定事業用宅地の要件

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

80%引きになる特定居住用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、330㎡までの部分が80%引きになります。

80%引きになる特定事業用宅地の要件

特例の対象となる宅地を取得した人が、以下に該当する場合、400㎡までの部分が80%引きになります。

50%引きになる不動産貸付用宅地の要件

被相続人などが営む事業か以下に該当する場合、200㎡までの部分が50%引きになります。

 
 

当事務所について

相続の流れ
  • 相続のご相談はこちら