相続が発生してからの流れ | 相続について | 【秋葉原・神田の司法書士】

相続が発生してからの流れ

相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。

  • ・相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。
    【すべき事】
    相続開始日より7日以内に死亡届を提出。

  • ・遺言書がなかった場合、法定相続になります。

    【すべき事】
    すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。

     
    ・遺言があった場合、指定相続になります。

     

  • ・相続するか、放棄するかを決める

    【すべき事】
    相続開始日より3ヶ月以内相続するか、放棄するかを決める。

    (相続人の3つの選択肢)

  • ・被相続人の所得税を税務署に申告します。

  • ・土地や不動産などを含めた、財産の評価額を確認します。

    【すべき事】
    相続開始日より4ヶ月以内に相続財産の正確な評価額を確認する。

    (相続人の3つの選択肢)

  • ・遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。

    【すべき事】
    遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。

  • ・相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署に行います。

    【すべき事】
    相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。

  • ・遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。

    【すべき事】
    相続開始日より1年以内に相続財産の名義変更を行う。

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